フリーランスエンジニアとして働いていると、確定申告や還付申告などの事務作業を自分でおこなう必要があります。
納税に関する知識がない場合、法律に触れたり損をしたりすることがあるため、注意しなければなりません。
なかでも源泉徴収は「会社員の年末調整で会社がやってくれるもの」というイメージが強く、フリーランスエンジニアとの関係性を知らない人も多いと思います。
そこで今回は、フリーランスエンジニアの源泉徴収について解説します。確定申告を正しくおこなうためにも、知識を深めておきましょう。
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源泉徴収とは?

フリーランスエンジニアにおける源泉徴収とは、報酬を支払うクライアント企業がフリーランス本人の代わりに納税する制度のことです。
報酬から源泉徴収される場合、あらかじめ提示されていた報酬額よりも受け取り金額は少なくなりますが、その分確定申告により支払う所得税が省かれます。
ただしすべての案件で源泉徴収されるわけではなく、クライアントによって、もしくは案件によって源泉徴収の有無は異なります。
会社員であれば源泉徴収にまつわるすべてのことを会社がおこなってくれますが、フリーランスは自分で把握し、申告しなければなりません。
またフリーランスエンジニアとして働いていると、自分自身が源泉徴収をおこなう側の「源泉徴収義務者」になるケースもあります。
源泉徴収の対象範囲
源泉徴収の対象となる範囲は国税庁によって決められており、該当するものに関してのみ適用されます。
【源泉徴収の対象となる範囲】
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、バンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(参考:国税庁No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
これらは、報酬や料金の支払いを受ける側が個人の場合に対象となる範囲です。このなかで一般的なフリーランスエンジニアに関係のあるものは、「原稿料や講演料など」の項目と考えられます。
フリーランスエンジニアの源泉徴収のポイント

フリーランスエンジニアの源泉徴収にはいくつか押さえておくべきポイントがあります。一見難しそうに感じる源泉徴収ですが、一度理解しておけば今後悩む心配がありません。
ここでは、フリーランスエンジニアの源泉徴収のポイントを4つ紹介します。
源泉徴収の対象になる業務とならない業務がある
フリーランスエンジニアとして案件を受注する場合、源泉徴収の対象になる業務とそうでない業務にわかれます。
たとえばライティングをおこなった場合は「原稿料」、ロゴ作成やWebサイトのデザインをおこなった場合は「デザイン料」が源泉徴収の対象となります。
また、フリーランスエンジニアやITコンサルタントとして講演会をおこない、報酬を受け取った場合は「演説料」が源泉徴収の対象になります。
一方で、要件定義やディレクション、プログラミング、コーディング、環境テストなどの報酬は源泉徴収の対象になりません。
多く納めた分は還付される
確定申告をした際に、所得税を多く納めていた場合は納税者に還付されます。
フリーランスエンジニアとして「源泉徴収で天引きされていた税額」が「確定した税額」よりも多い場合、還付金を受け取ることができます。
源泉徴収により納めた税額を確認する方法は、以下の2通りあります。
- クライアントから送付される「支払調書」を確認する
- 1年間の取引明細から集計する
還付金の支払い手続きには審査が必要なため、1ヶ月〜1ヶ月半ほどかかるとされていますが、e-Tax(電子申告)かつ1月か2月に提出した書類については2〜3週間程度の処理が可能といわれています。
確定申告を自宅で済ませたい人や、還付金をスムーズに受け取りたい人は、e-Taxの利用を検討してみるとよいでしょう。
自分が源泉徴収義務者になることもある
フリーランスエンジニアとして受注した案件のなかで一部の業務を外注した場合、源泉徴収義務者になるケースがあります。
源泉徴収義務者とは源泉徴収をおこなう義務のある人のことで、個人事業主として人を雇って給料を支払う際に該当します。
ただし、以下のケースでは源泉徴収義務者に該当しないため、源泉徴収する必要はありません。
- 常時2人以下のお手伝いさんのような家事使用人にだけ給与を支払っている
- 弁護士報酬などの報酬や料金
また、確定申告のために税理士を雇った際の支払いなども源泉徴収の対象にはなりません。
常駐型も在宅型も大きな違いはない
フリーランスエンジニアの案件は常駐型と在宅型に分けられますが、源泉徴収に関して大きな違いはありません。
あくまでも上記であげた国税庁が定める対象かどうかが重要であり、働き方は関係ないからです。
常駐型・在宅型のどちらも源泉徴収に関係のある部分、もしくは自身が源泉徴収義務者となる場合のみ該当します。
フリーランスエンジニアの源泉徴収の計算方法

源泉徴収の計算方法は、100万円以下かそれ以上で異なります。
源泉徴収義務者でなければ源泉徴収額の計算や納税は必要ありませんが、請求書を発行する際に記載するケースもあるため、知識として知っておくとよいでしょう。
報酬額 | 源泉徴収額 |
---|---|
100万円以下(ちょうど100万円を含む) | 報酬額×10.21% |
100万円超え | (報酬額-100万円)×20.42+102,100円 |
(参考:国税庁No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき)
なぜ「10.21%」という中途半端な数字をかけるのか?と疑問に思う人もいるかもしれませんが、その理由は所得税額10%に「復興特別所得税」0.21%が加算されているからです。
※復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に使われるための財源確保のための税金で、2013年分から始まり2037年まで実施される予定となっている税金です。
クラウドソーシング経由の案件も源泉徴収される?
フリーランスエンジニアのなかには、クラウドソーシングを利用して案件を探す人も多いでしょう。
クラウドソーシングを利用して案件を獲得した場合も、源泉徴収の対象となる業務をおこなうと源泉徴収されるのが一般的です。
ただクラウドソーシングを利用すると、報酬がクラウドソーシングの運営会社から支払われるため、源泉徴収される仕組みがわからない人もいると思います。
ここで源泉徴収をおこなうのはクライアントであり、クラウドソーシング運営会社ではありません。
クラウドソーシングはあくまでも「仕事を発注したい企業」と「仕事を受注したいフリーランス」をつなぐマッチングの場を提供しているだけなのです。
確定申告の際の注意点

一般的なフリーランスエンジニアの業務内容は、他の職種に比べて源泉徴収の対象になる項目が少ないといえます。
しかし、源泉徴収の対象となる案件がある場合には、確定申告の際に注意しなければなりません。ここでは、源泉徴収された案件がある年の確定申告の注意点を3つ紹介します。
所得税の二重払いに注意する
クライアントから受け取った報酬で源泉徴収されている場合、「源泉徴収された金額」を差し引かなければ、二重払いになってしまいます。
確定申告の際、申告書Bの「所得税及び復興特別消費税の源泉徴収税額」という項目の部分に、源泉徴収済みの金額を記入することで手続きできるので、忘れずにおこないましょう。
万が一払いすぎてしまった場合は、更正の請求をおこなうと税金が戻ってきます。更正の請求とは、納付額が多いと判明した際に税務署に減額を求めることです。
更正の請求は確定申告終了後に手続き可能で、申告期限から5年以内ならいつでもおこなえます。二重で税金を支払うことに罰則はありませんが、自分自身が損をすることになるので注意したいところです。
案件ごとに把握しておく
源泉徴収されるかされないかは案件ごとに異なります。また、報酬額が違えば源泉徴収額も違うため、案件ごとにしっかり把握しておきましょう。
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日ですが、前年分を短期間で計算するのはとても手間がかかります。
あらかじめ帳簿となる表を作っておき、報酬を受け取ったら記入しておくなど、細かくメモを取っておくのがおすすめです。もしくは、オンラインで利用できる会計ソフトを使うのもよいでしょう。
確定申告は思っているよりも時間がかかり、毎年駆け込みで作業をおこなう人も多いです。確定申告の前にまとめてやろうとすると、通常の業務を圧迫しかねないので注意しましょう。
「支払調書」はもらえないこともある
フリーランスエンジニアの報酬は給与所得ではないため、クライアントから源泉徴収票をもらうことはありません。その代わりに「支払調書」という書類を受け取ることがあります。
支払調書とは源泉徴収する側が「誰に、どのような業務で、いくら支払ったか」を税務署に申告する書類です。
この支払調書は納税先である税務署への提出義務はあるものの、報酬の支払先であるフリーランスエンジニアへの発行は義務ではありません。
というのも、すでにクライアントが税務署へ提出してくれているため、フリーランス側での提出義務がないからです。
「源泉徴収されたのに、支払調書が送られてこない」と思う人もいるかもしれませんが、確定申告の際に添付する必要もないので、とくに気にする必要はないでしょう。
どうしても支払調書を入手したい場合は、クライアントに連絡して発行してもらうことも可能です。
フリーランスエンジニアは青色申告か白色申告のどちらが得?

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、どちらを利用しようか迷っている人もいるかもしれません。
この2つにはどちらもメリットとデメリットがあり、自分にあう申告方法を選ぶことが大切です。たとえば、白色申告は記帳や手続きは簡単ですが、控除など節税対策の恩恵が受けられません。
一方で青色申告は事前申請が必要だったり、手続きの書類が複雑であったりというデメリットはありますが、控除額が最大65*万円まで受けられるようになります。
(*令和2年分から青色申告特別控除額が65万円から55万円に変更されましたが、e-Taxによる申告であれば引き続き65万円の控除が受けられます。)
フリーランスエンジニアの確定申告については、以下のページで詳しく解説しているので参考にしてください。
【令和最新】白色申告?青色申告?フリーランスエンジニアはどっち?
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まとめ
源泉徴収は会社員だけでなく、フリーランスエンジニアにも関わりのある税金です。確定申告の際に悩むことなく手続きできるよう、しっかり確認しておきましょう。
フリーランスエンジニアの業務で源泉徴収対象となるものは少ないものの、正しい知識をもっていると二重払いを防げたり、払いすぎた納税の還付手続きをおこなえるようになります。
確定申告や源泉徴収について不明点が多くあり「自分1人では不安」だと感じる場合は、税金に関するサポートをおこなっているエージェントを利用することも検討してみるとよいでしょう。
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